食育基本法でいわれる「食育」とは

「食育」とは何でしょうか?

「食育」とは、みずから食を選ぶ能力を含めた食の自己管理能力を育て、ひとりひとりが自分の健康を守り、健全で豊かな食生活を送る力を育てようとするものです。

食育基本法では、「食育」は、「知育」「体育」「徳育」という3つの教育の基礎として位置づけられています。

毎日食べる物への感謝の気持ちや旬の食べ物から季節の移り変わりを感じる心、五感の働きを通しておいしいと感じる感覚など、体だけでなく、「心」も育てるものとしてとらえられているのです。

 

食育基本法の基本理念

食育基本法第一章総則では、家庭・学校.地域などのあらゆる場で、食育に関する活動を進めていくなど、以下の7つの基本理念が述べられています。

​1 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

2 食に関する感謝の念と理解

3 食育推進運動の展開

4 子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割

5 食に関する体験活動と食育推進活動の実践

6 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮および農村漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

7 食品の安全性の確保等における食育の役割

このような食育推進のための活動を実践することによって

●心身の健康の増進と心豊かな人間を育てること。

●同時に食に対する感謝の気持ちを養うこと。

●食育推進運動の展開を行うこと。

●保護者、教育、医療・保健、栄養・健康、農林水産業といった関係者の果たす役割を理解すること。

●食に関するさまざまな体験活動の実施すること。

などが、「食育基本法の基本理念」のなかで定められています。

また、地域の食べ物を中心とする伝統的な食文化を守ることで、農山漁村の活性化や食料自給率の向上にもつながることが期待されています。

 

学校や保育園で求められる「食育」とは

食育基本法第二十条(学校、保育所等における食育の推進)では、国および地方公共団体が学校や保育所に対して、次のようなことを指導・支援するよううたわれています。

●学校、保育所などにおける食育の推進のための指針の作成に関する支援

●食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備

●学校、保育所などまたは地域の特色を生かした学校給食などの実施

●農場などにおける実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用などさまざまな体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進

●過度の痩身または肥満の心身の健康に及ぼす影響などについての知識の啓発

<食育基本法第20条より>

実際に、食に関心の高い保育園等では、これまでも地域で作った作物を利用した給食や、調理体験、農場体験などの取り組みが行われていましたが、食育基本法の成立によって、その取り組みがより広がっていくことが期待されています。

 

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